離婚スタイル > 離婚方法 離婚の仕方 > 離婚裁判の様子

離婚裁判の様子

裁判は公開される

裁判離婚では、離婚原因の争点の整理・検証し、双方が準備書面により言い分を主張して、その主張を裏付ける証拠書類の提出や本人尋問・証人尋問による立証することで裁判官の判決を受けます。
法廷は、誰でも傍聴することが可能であり、他人の前で尋問されその証言を行います。
裁判は基本的に公開して行われますからプライバシーも公になってしまいますが、裁判所の判断によって、本人などに社会生活に大きな影響を与えるとなった場合には、非公開で行われることもあります。

通常1〜2年の期間で判決に至る

第1回目の口頭弁論(言い分主張・証拠提出)は、訴状の提出から約1ヶ月後に行われます。
訴訟の審理は1ヶ月に1回のペースで行われ、争点の整理、証拠の確認、調査官による事実の調査へと続きます。
多くの場合、1〜2年の期間を費やし審理を尽くしたところで判決となります。
裁判が長期化する可能性もありますので、時間が掛かることと、精神的にも経済的にもある程度は覚悟をしておく必要があります。

離婚訴訟の途中で裁判官が訴訟上の和解を提案する場合があります。
判決で決着をつける必要はありませんので裁判の途中で、裁判官より夫婦の話し合いによる和解を提案されて和解に同意すると離婚が成立しますが、同意できない場合には、和解する必要はありません

裁判で和解に応じた場合には協議離婚となります。
この和解の提案に応じるかの判断は本人の選択になります。(和解離婚) 離婚訴訟中に被告側が、原告側の言い分を全面的に受け入れて承諾することで離婚が成立する場合があります。(認諾離婚)

判決には従わざるを得ない

和解でも離婚が成立しなかった場合、裁判所は判決を出します。
離婚裁判が終了すると、約1ヶ月後に原告・被告双方に裁判所から判決書が届きます。
判決には離婚請求を容認する場合の勝訴と、離婚請求を棄却する場合の敗訴の判決が下されます。
裁判所が下した判決には意に反していても従わなくてはいけません。
裁判で成立した離婚は取り消すことができないのです。
一審の家庭裁判所の判決に不服な場合、2週間以内に二審の高等裁判所に控訴して継続的に争うことになります。
この2週間以内という期限を過ぎると離婚確定となります。

控訴・・・家庭裁判所の判決に不服な場合には、高等裁判所に訴えて争うことができます。
上告・・・高等裁判所の判決に不満な場合には、最高裁判所に訴えて争うことができます。

離婚の判決が下されて、相手方も控訴せず控訴期間(2週間)が経過して判決が確定します。
判決が確定したら、裁判所に確定証明書と判決書謄本を申請しましょう。
判決で離婚が成立してから10日以内に離婚の訴訟を申立人(原告)が、

  • 離婚届書1通(証人欄の記入は不要)
  • 戸籍謄本1通
  • 判決書謄本および
  • 確定証明書

上記書類を裁判の確定から10日以内に住所地の市区町村役場に提出すれば、法律上の離婚が成立します。
戸籍法では裁判を申し立てた原告側が届け出ることになっています。