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母子家庭への各種手当や優遇制度

児童扶養手当

児童扶養手当支給の対象になる条件

手当てを受けることのできる人は、次の条件にあてはまる18歳未満の児童(18歳になった最初の3月31日まで)を監護している母や、母に代わってその児童を養育する人です。
一定の障害をもった児童の場合は、20歳未満まで手当てが受けられます。
いずれの場合も国籍は問いません。

児童扶養手当支給の対象になる子供

  • 父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童
  • 父が死亡した児童
  • 父が重度の障害(国民年金の障害等1級程度)にある児童
  • 父の生死が明らかでない児童
  • 父から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  • すて児などで、母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童

児童扶養手当支給対象外になる条件

児童が

  • 日本国内に住所がない場合
  • 父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受け取ることができる場合
  • 父に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっている場合
  • 労働基準法等の規定による遺族補償を受けることができる場合
  • 児童入所施設に入所してる場合、又は里親に委託されている場合(保育所、母子寮は含みません)
  • 母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されている場合(父に重度の障害がある場合を除く)

母又は養育者が

  • 日本国内に住所がない場合
  • 母か子が、障害年金、遺族年金など他の公的年金を受給している場合(国民年金に基づく老齢福祉年金を除く)
  • 母の配偶者(事実婚上の配偶者を含む)に養育されている場合

支給額

児童1人につき41,870円から9,980円まで(所得による)      
2人のとき5,000円加算            
3人目から児童1人増すごとに3,000円加算 
支給には所得の制限があります。
父親から養育費を貰っている場合は8割相当額が加算されます。
また、受給資格者の前年の所得により、全額または一部の支給が制限されます。
請求は原則として、支給要件に該当してから5年以内に請求しなければいけません。
窓口は、市町村役場ですので、支給要件、支給金額など確認して下さい。

児童手当

小学校3年生まで、第1子・第2子が1人につき5,000円。第3子以降が1人につき10,000円。
母子家庭に限らず、就学前の児童を養育している場合に支給されます。
但し、支給には所得制限があります。

母子父子家庭医療費助成

保険証を使用して病院、診療所で診察、薬剤の支給などを受けた場合および入院時に食事の提供を受けた場合に窓口で支払った場合に助成されます。
支給には所得の制限があります。

税金の減免

経済的な事情により納税が困難な場合、所得税・住民税・自動車税等の減免が受けられます。

母子生活支援施設

対象18歳未満の子供がいる母子家庭。母子共に入所することが可能です。

義務教育就学援助制度

経済的な理由により義務教育に関する費用の支出が困難な場合、学用品費、修学旅行費、医療費などを援助する要保護・準要保護児童生徒就学援助制度。

母子福祉資金の貸付制度

子供の奨学資金、事業開始の資金、技能習得の資金などの貸付制度です。
奨学資金は無利子で、その他の資金は年3%です。
相談先は社会福祉事務所です。

国民年金

保険料を支払うのが経済的に困難な場合は、保険料の全額・半額が免除になります。 

生活保護

母子家庭であれば必ず受けられる制度ではありません。
生活保護は生活に困窮している人に支給されます。
全ての収入、資産、親族間の扶養義務の履行をもってしてもなお最低限度の生活水準を維持できない場合にのみ支給されます。
そのため、生活保護を受給するには、資産や収入の明細を明らかにしなければなりません。
家賃額の上限、支給金の使途などについて様々な制約を受けます。

その他

  • 水道・下水道料金の減免
  • 公立高校の授業料減免・私立高校の授業料軽減貸付
  • JR通勤定期の割引

※手当・優遇措置は各自治体により、様々な制度がありますので、居住地区の自治体、市町村役場、福祉事務所の窓口に問合せして確認してください。

≪参考資料≫・全国母子世帯等調査結果報告
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/boshi-setai06/index.html

≪参考資料≫・離婚母子世帯における父親からの養育費の状況
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/01/h0119-1b17.html